金銭貸借トラブル

金銭貸借トラブルのよくある相談例

「借りていない」と借金自体を否定された

親しい間柄でも、お金の貸し借りの際には「借用書」の作成が必須ですが、トラブルになっているケースでは口約束だけで借用書を作成していないことが多くあります。
借用書があれば、それをもとに返済の請求や裁判によって差押えを行うことも可能です。

対処について

借用書がない場合、それに代わる借金の存在証明、証拠が必要になります。具体的には、内容証明郵便を送って相手に反応させる、という方法になります。
そんな事だけで、相手が反応してくるの?と思われるでしょう。行政書士 河野総合事務所なら、豊富な経験を活かして相手方が反応してくる可能性の高い内容証明郵便を作成します。

時効だと言って返済を拒否された

既に年数が経って、時効と言われて諦めて いるお金はありませんか?金銭貸借の時効成立は10年ですが、その起算は貸した時ではなく返済予定から10年です。
また、時効を主張する(有効な時効の援用といいます)のは単に口頭で主張しただけでは効力はありません。

対処について

まだ10年経っていない場合は、内容証明郵便で時効の中断を行います。
10年経っていても、相手方が有効な時効の援用前なら、先に債務を認めさせれば返済を求めることができます。

大切なお金を貸して、返済されずに困っているのはあなたの側なのですから、遠慮しないで返済を求めましょう。
※強引な請求や相手方を恫喝する行為は犯罪になりますので、やってはいけません。

金銭貸借トラブルの
相談事例