金銭貸借

借金スッキリ 消滅時効の援用 行政書士が内容証明作成 神戸・兵庫・大阪・全国対応

是非、今すぐお電話をください。

あなたも、借金の督促のない安心した生活を取り戻せるかも知れません。

具体的には、最終弁済日の翌日からすでに5年以上が経過している場合、時効が完成しています。

ですから、早く借金しているサラ金業者などに「時効援用通知書」の内容証明を送付しましょう

この通知書は、時効の制度を利用する意思を相手に伝えるための書面です。

ですから、時効が成立していても、時効の制度を利用しなければ、借金はなくなりません。

当事務所では、全国対応しておりますので、よろしくお願いします。

 

お客様の声

 借金の督促で長い間、悩んでおりました。
 友達の紹介で河野さんの事務所に相談に行きましたが、最終弁済日の翌日から5年以上が経過していれば、時効が完成しているという説明を聞きました。 私には、このような知識がありませんでしたので、お話しを聞いて驚きました。
 そして、時効援用通知書と題する内容証明を郵送してもらいました。
 お陰様で以後、借金の督促はなくなりました。 もっと早く相談すればよかったと思います。
 本当にありがとうございました。