




親の援助により立派な披露宴をして「この人と一生、一緒にいたい。」と新婚生活をスタートさせても、何らかの理由で、楽しかった生活にピリオドを打たなければならないこともあります。
私は、行政書士という地域に密着した法律家として、これまで多くの相談者に対して、親身になって適切なアドバイスをしてきました。
多くの経験から早く第2の人生をスタートさせた方が、お互いにスッキリし、これからの大切な人生を送れるような気がします。
そのためには、様々な手続きが必要であり、決して口約束で終わらず養育費、慰謝料、財産分与等について、離婚協議書や合意書又は公正証書によりその支払内容を明記しておきましょう。
最近、日本における離婚件数は、増加の一途をたどっています。
「離婚」は何も恥ずかしいことではなく、今やごく普通のことであると受け止められています。

日常生活上、金銭の貸借りはつきものです。
例えば、仕事帰り同僚と飲みに行き支払いの際、同僚から軽い気持ちで1万円を借りる場合やマイホームを購入するために、銀行などから数千万円を借り受ける場合まで、本当にきりがありません。
仲のよい友達だからとか、上司だからとか、いろんな相手が対象となりますが、口約束だけの貸し借りは禁物だと考えます。
昔から言われていますが、「お金を貸してあげる。」というのは、お金をあげるようなものです。
いま借金をする人が、本当に何の保証人も担保もなく将来、貸したお金を約束どおり返済してくれると、あなたは何の疑いもなく多額なお金を貸すことができますか?
お互いの絆を大切にするのであれば、勇気を振り絞って断った方が身のためだと私は考えます。