金銭貸借

違法な債権取り立てに対する慰謝料を請求する内容証明作成 兵庫・神戸・大阪

内容証明のことなら当事務所にお任せ下さい。

 ★ ワンポイントアドバイス

  ① 債権の取り立てであっても、暴行や脅迫を用いては正当な権利の行使にはなりません。

     これらの行為が不法行為となりますから、被害者は慰謝料を請求できます。

  ② あまりに度が過ぎると貸金業規制法違反や刑法上の恐喝罪になる可能性もあります。

  ③ このような取り立てを受けた場合、その行為の法的な責任を追及することが可能である

   ことを相手に示し、毅然とした態度で臨むようにしましょう。

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