

金銭消費貸借契約は、金銭の授受と返還約束だけで成立します。
友人にお金を貸し、そのお金を返すことを双方の間で約束していれば、金銭消費貸借契約は成立しています。
借用書、金銭消費貸借契約書の有無は、金銭消費貸借契約の成否には関係ありません。また、借用書の作成は、契約の成立要件ではないからです。
ただし、後日貸した借りなかったで争いにならないためにも、借用書などを作成しておくべきです。
また、裁判になった場合には、借用書は裁判上の証拠となり、基本的に借用書があれば契約の成立に関する立証としては十分です。
例えば、お金を貸した相手方に「念書」を作成してもらいましょう。 立派な証拠になります。
「念書」の事例として、「私は貴殿に対して、平成○年○月○日にお借りした現金50万円の返還債務があることに間違いありません。」
などと作成した日付、作成者の住所と氏名を署名してもらい、忘れずに押印(印鑑)もしてもらいます。
例えば「私は、平成○年○月○日にあなたに現金50万円を貸したことに間違いありませんね。」、「はい、借りました。」という会話を録音テープにとっておくとよいでしょう。
ただし、録音した日時を忘れずに書いておきましょう。
録音テープも裁判上の証拠になります。
録音テープは、そのまま裁判所に提出するのではなく、テープ起こしをして会話内容を文書化(書面化)する必要があります。
支払期限の約束をしないでお金を貸した場合には、貸主が借主に対して、「○月○日までに支払え」という催促をすれば、その期限の日が返還日となります。なお、この返還の期限は、民法(第591条) において、「相当の期間」でなければならないと定められています。
催告の方法は、特に決まりがなく、口頭でもかまいません。
ただ、後から「聞いていない」等のトラブルを避けるために、書面でした方が無難です。書面と言っても、やはり催告をしたことを証拠として残すために「内容証明郵便(配達証明付き)」で催告をするべきだと考えます。
債権は、借主の死亡によって消えてしまうのではなく、借主の相続人に相続されます。
例えば、相続人が1人の場合、この者に対して貸金の返還等の請求をすることになります。
保証人の責任は、あなたが考えておられるよりもずっと重いものです。保証人は、万一、借主が借金を返済しなければ、これを全て肩代わりしなければなりませんし、例え、その本人が破産手続き又は死亡した場合であっても、その保証責任は残るのです。
ですから、義理人情だけで簡単に保証人になったりするべきではありません。
断りにくい場合は、「以前、保証人になってひどい目にあったことがある。」などの理由をつけるとよいでしょう。
貸金業の登録を受けた業者は、貸金業規制法による規制を受けます。
例えば、暴力的な態度をとる、自宅に来て大声を上げたりする、多人数で押しかける、正当な理由がないのに深夜自宅に電話をかけてくるなどの場合、毅然とした態度で刑事告訴、民事裁判、行政処分をもって悪質業者に対抗しましょう。