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例えば、相続手続きにおいて、行方不明の相続人がいる場合、その相続手続きは難航することになります。
家庭裁判所に対する「不在者の財産管理人選任申立手続き」が必要となります。
★当事務所では、この行方不明者(不在者)の人捜しを責任をもって行っています。
安心して下さい。 まずは、お電話による予約をお願いします。
お電話お待ちしています。
私は、母親が死亡して相続手続きが必要になりました。
しかし、弟の1人が所在不明で困っており、河野さんに相談することになりました。
当初、所在不明の弟は住民票の住所も異動せず、放置していました。
そして、長期にわたり継続して調査してもらい最終的に弟の戸籍の附票を確認したところ、転出先が判明し、河野さんと現地に赴き念願の弟と会えました。本当に助かり、ありがとうございました。