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念書を相手方がわざわざ書いてくれないような場合には「私は、平成○年○月○日、あなたに50万円を貸しましたね。」「はい、間違いなく借りました。」という会話内容を録音テープにとっておくとよいでしょう。
もちろん、録音日時を忘れずに記載しておきます。
録音テープも裁判上の証拠となります。もっとも、録音テープは、それ自体で契約内容をあらわすわけではありませんから、裁判で提出するには反訳文を起こし、テープの内容を文書化する必要があります。
相手が念書を書いてくれないので、困っていました。
早速、録音テープをとって証拠化しておきます。