金銭貸借

知人にお金を貸したが、返済してくれないため困っている。

本来お金の貸し借りには、借用書等の書類を作成しておいて頂きたいのですが、その相手方が同僚や友人等の親しい相手の場合、借用書等を作成していないことが多いようです。
しかし、相手に金銭を貸していることが事実であれば、内容証明郵便により催告書を送付し、金銭の返済を求めましょう。
相手がこれに応じなければ「少額訴訟」や「支払督促の申立て」手続きをしなければなりません。
注意すべき点として、「時効」の問題があります。例えば個人間における金銭の貸し借りの時効は、10年と定められております。
当事務所では、この金銭トラブルの解決のため内容証明郵便の作成業務を行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。

 

私は、友人からお金を貸してほしいという相談を受け、必ず返済するということでしたので、相手を信じて100万円を貸すことになり、この時、友人でもあったことから借用書は作りませんでした。
しかし、約束の返済期日がきても何の連絡もなかったので電話をしてみると相手から「俺もお金で困っているので、いまは返せない。」という何の誠意もない態度をとられ困ってしまいました。
そして、相手に内容証明郵便を送付して金銭の返済を要求し、最終的には20回の分割払いによる返済により全額を回収することができました。
私が勉強になったことは、やはり友人だからと言って高額な金銭を貸す場合は必ず借用書を作ることや保証人をつけておくことが重要だと思いました。