離婚

調停離婚の手続きはどうすればよいのですか?

まず、「調停離婚」についてご説明しますと、夫婦の一方が離婚に同意しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
家庭裁判所で調停委員が双方から事情を聞き話し合いをします。離婚条件について検討し、その過程で合意に達すれば離婚が成立します。
親権者の決定、養育費、慰謝料など離婚に関する様々な問題を同時に解決することもできます。
調停離婚の手続き先は、住所地(相手方)を管轄する家庭裁判所ですので、詳しい手続き内容はお問い合わせ下さい。

 


離婚調停の申し立て手続きを行い、調停期日には家庭裁判所に出向き担当の調停委員といろいろなお話をさせて頂きました。
約7ヶ月という期間を要したものの無事離婚が成立しました。
現在は、決して裕福な生活とは言えませんが、子供達と毎日楽しく過ごしております。