犯罪被害

喧嘩による怪我の賠償を請求する内容証明作成 兵庫・神戸・大阪

内容証明のことなら当事務所にお任せ下さい。

 ★ ワンポイントアドバイス

  ① 喧嘩が原因で怪我をした場合、一方的に攻撃されていたのであれば、加害者に対して

   損害賠償を請求することも可能です。

     双方が攻撃しあった場合に損害賠償を求めるのは、逆に相手からも損害賠償を請求され

   かねませんので、よほど損害が大きくないかぎり、何もしないほうが無難かもしれません。

  ② 加害者の行為は民法上不法行為となります。

    その状況を詳細に記載し、相手に損害を請求しましょう。

※お一人で悩まず、今すぐお電話を下さい。 一緒に問題を解決しましょう。