犯罪被害

詐欺の被害に遭った。どうすればよいのか。

詐欺の被害は増加しており、年々、手口は悪質巧妙化しています。 例えば、「振り込め詐欺」も当然、詐欺罪(刑法第246条)に該当し、10年以下の懲役に処せられます。
万一、詐欺の被害に遭った場合、直ぐに警察署に出頭し被害届を提出しましょう。
当事務所では、「告訴状」の作成業務も行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。
場合によっては、警察署に同行して刑事課の担当刑事に事案の説明をさせて頂きます。

 


詐欺は重大な犯罪です。勇気を出して相談し、告訴状を作成してもらい、警察署まで付いて行ってもらいました。
河野さんは、警察官でしたので詐欺事案についても豊富な知識と経験を持っておられますので、安心してご相談できました。