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ストーカー犯罪は、極めて悪質な犯罪であり、適切な対応を早期にとらなければ被害者の生命に危害が及ぶおそれが十分に予測されます。
このような行為を取り締まる法律は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものがあります。
具体的には次のような行為が規制の対象となっており「つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、見張り、住居等に押しかける、行動の監視、面会や交際の要求、著しく粗野又は乱暴な言動をする、連続しての電話やFAX装置 を用いての送信、汚物や動物の死体の送付」などが掲げられています。
相談先は、警察署の生活安全課がストーカー犯罪を担当しておりますので、一日も早く相談に出向いて下さい。
また、当事務所では、ストーカー被害の相談業務も行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。
私の場合、元交際していた男性から毎日のようにストーカー行為の被害を受けていました。
そんな時、河野さんの事務所を訪れてご相談させて頂きました。
そして、ストーカー行為の証拠収集が必要となり、信頼できる警察OBが運営している調査危機管理会社の元刑事さんのご協力を得て、ストーカー行為を行っている事実を証明するためのビデオ撮影等を行い、証拠を十分に準備して、生活安全課に被害申告しました。直ぐに担当警察官による捜査をして頂き、最終的にこの男性は逮捕されました。
河野さんは、元警察官ですので、このような事案にも精通されており安心してご相談できました。