交通事故

過失割合のご相談 交通事故 納得できない 神戸・大阪 

ご相談者様の場合、路外施設から道路に左折して進入した相手方と衝突したという四輪車同士の事故でした。

このような場合の基本的な過失割合は、80:20となります。

当然、路外施設から道路に左折して進入した相手方が80の過失割合となります。

しかし、過失割合には修正要素というものがあります。

例えば、相手方に不利な修正要素としては、

  ①徐行をしなかった。

  ②幹線道路であった。

  ③その他の著しい過失があった。

  ④重過失があった。

が挙げられ、個々具体的な検討をしなければなりません。

当事務所では、交通事故現場に赴き、過失割合の修正を含めた過失割合の修正業務も行っております。

交通事故現場において、過失割合の修正を目的とした各種事故原因の調査業務を行ってもらった

結果、最終的に保険会社は、過失割合を90:10に修正することに納得してもらいました。

本当に助かりました。 たった10%の修正でしたが、私は納得することができました。