金銭トラブル悪質商法等による消費者被害の未然防止

現状

悪質商法については、「特定商取引に関する法律」等により警察が強力な取締りを推進しているところですが、悪質な業者が多種多様な手口を考え出しているため、その被害は後を絶ちません。
特に最近では、若者をターゲットにする「マルチ商法」、主婦をターゲットにする「内職・モニター商法」、社会人をターゲットにする「資格(二次被害)商法」、高齢者をターゲットにする「次々販売」の被害が増加しています。

近年多発している悪質商法の手口

(1) マルチ商法(連鎖販売取引)

自分が商品等を買って販売組織の会員となり、同じように会員となる人を紹介することにより、マージンがもらえるシステムである。最近では、インターネットを利用して勧誘するケースも増えており、高収入を得るためには、限りなく人を勧誘して会員を増やし続けなければならず、結局、高額な商品だけが手元に残る。

(2) 内職・モニター商法

「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する」あるいは、「健康食品を購入し、その商品のモニターになり体験談を書いてもらえば、毎月モニター料を支払う」などと言って、内職やモニターに必要な商品を高く売りつける商法である。高額な商品を買っても、結局は説明どおりの仕事が入らなかったり、モニター料が支払われないケースがあり、主婦等を言葉巧みにだます。

(3) 資格(二次被害)商法

リストラや就職難時代を反映した資格取得熱の高まりに乗じて、資格講座の受講を電話等で執拗に勧誘し、高額な教材を売りつける商法である。
最近では、以前に資格講座を受講したことがある人に対し、「前の受講講座が未終了になっている」等と持ちかけ、新たな契約を迫る「二次被害」が急増している。

(4) 次々販売

業者(複数の業者の場合も含む)が、一人の消費者に商品等を次々と販売する商法である。特に一人暮らしの高齢者が被害に遭うケースが多く、契約をする明確な意志のないまま、業者の巧みな、あるいは強引なセールスにより、高額な布団を次々と売りつけられたり、不必要な屋根修理、床下工事の契約を交わしてしまったなどという被害が急増している。

クーリング・オフ制度

「特定商取引に関する法律」では、一定の期間内(取引形態により異なる)であれば、消費者が業者との間で結んだ契約を無条件に解約できます。
このクーリング・オフの手続きは、事後に備えて内容証明郵便の書面で行うようにしましょう。 また、クーリング・オフの期間が経過した場合でも、消費者契約法による取消権を行使できる場合があります。