申請取次行政書士

申請取次制度の目的・趣旨

我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、原則として、自分で地方入国管理局に出頭して、関係する申請書類を提出しなければなりません。
しかし、私は、入管法施行規則に基づき、入国管理局から承認された申請取次行政書士です。
申請取次行政書士に依頼すれば、申請者本人が入国管理局に出頭する必要がないわけです。(ただし、当局から出頭要請があることもあります。)

申請関係

在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、就労資格証明書の交付、再入国の許可など