遺 言
1はじめに
遺言は公共の福祉に鑑み、正当なものでなければならない。
2遺言について
1)死後行為(死亡して効力が発生する)
2)様式行為(定められた様式でなければ効力が発生しない)
3)単独行為(自分自身がしなければならない)
4)15歳に達した者は、遺言をすることができます。
5)錯誤があれば無効です。
6)全部又は一部を取り消すことができます。
7)撤回することができます。
8)心にないことでも有効です。
3遺言の方式
普通方式と特別方式の二種があります。
普通方式
自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(同法969条)、秘密証書遺言(同法970条)の三種があります。
特別方式
死亡の危急に迫った人、伝染病で隔離された場所にある人又は船舶中にある人のように、普通方式による遺言のできない特別の場合に認められます。(同法976条〜979条)
ここでは、自筆証書遺言について詳しくご説明します。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければなりません。また、加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。
【注意事項】
1)作成の日付なしは無効です。例えば、満何歳の誕生日は有効です。
2)自分で自署しなければいけません。
3)パソコン、ワープロで作成するのはいけません。
4)録音テープはいけません。
5)氏名は、氏・姓の本人特定ができれば有効です。例えば、芸名は有効です。
6)筆跡に問題なくても名前がないと無効です。
7)捺印は必要です。
8)民法では、遺言を何に書けとは定められていません。
【長所と短所】
●長所〜遺言内容の秘密が保持できます。費用が不要です。
●短所〜偽造・変造・隠匿・破棄・紛失のおそれがあります。遺言内容の不明確で無効となるおそれがあります。(専門家による指導があれば問題解決)家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
■遺言が必要と考える場合
1)子がおらず、配偶者と兄弟姉妹(甥、姪を含む)が相続人のとき
2)遺産をやりたくない相続人がいるとき
3)法定相続分より多く、又は少なくやりたいとき
4)遺産をやりたい他人がいるとき、又は法定相続人がいないとき
(例)息子の妻、家業を継いでくれる娘の夫、世話になった友人、知人、隣人等、孫に直接やりたいとき
5)先妻の子がいるとき
6)家業を継ぐものに家業に関係する遺産をやりたいとき
7)遺産分割協議が難航しそうなとき
8)内縁の配偶者がいるとき
9)内縁の配偶者又は愛人との間に子がいるとき
10)とりあえず配偶者に全部相続させ、後に残ったものが最終的に子への分配を決定したいとき



