内容証明郵便について
1はじめに
日常生活等では、とかくトラブルはつきものです。そうしたトラブルが起こった場合、自分の言いたいことや争いの内容を明確にしたり、自分の意思が相手方に伝わったことを「公的な証拠」として残す伝達手段が求められます。そんなときに必要になるのが、内容証明です。また、間接的な強制力をもった手紙なので、「内容証明が来た」というだけで、相手に心理的圧力を与えトラブルが一気に解決してしまうこともあります。
2内容証明とは何か
「どのような内容」の手紙を「誰に」対し「いつ」発送したのか、また相手が「これを確実に受け取った」ことを総務省(旧郵政省)が証明してくれます。
3内容証明の基礎知識
(1)用紙
用紙の種類や大きさに特別の規制はありませんが、通常A4用紙を使用するのが一般的です。
(2)標題
標題は書いても書かなくてもかまいませんが、一般的には簡潔に「催告書」、「回答書」、「通知書」と書いた方が文書の内容が明確になりますし、文書としての体裁も整います。
(3)差出人、受取人
個人名でも法人代表者名でもかまいません。
(4) 前文・後文
季節の挨拶などの前文や結び文句などの後文は省略してかまいません。
(5) 本文
必要なポイントをはずさないようにわかりやすく書きます。改行は、しなければならないというものではなく、極端な話し全文を続けて書いても間違いではありません。しかし、読みやすい体裁で書くことに心掛ける必要があります。(書き間違い等には細心の注意が必要です。)
(6)字数・行数の制限
最近は、パソコン等の普及によりA4横書きが一般的です。
「横書きの場合」
・1行20字以内、1枚26行以内(一般的)
・1行13字以内、1枚40行以内など。
※あくまで「以内」ですから、必ず指定の文字数という意味ではありません。
(7)その他注意事項
・句読点や記号(m、%、+など)も1字として計算します。
・ 年表記は元号、西暦のどちらでもかまいません。
・印鑑は、実印でなく認印でもかまいません。
・1回の内容証明郵便で送付できる文書は1通に限られます。
・送付する文書のほかに同封物を入れることはできません。
・郵便局で文書内容の証明が必要ですので、封筒の封をしてはいけません。
(8)手続き(郵便局の書留窓口)
・手紙通数3通と封筒1通を持参してください。
・書留窓口で「内容証明と配達証明付きで」と申し出ます。
・料金は、1、220円となります。(速達は、追加270円が必要です。)
・手紙は1枚増えるごとに追加250円が必要です。



