建設業許可

建設業の許可と種類

(1)建設業とは

建設業法は、「建設業」などについて定義しており、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を受け負う営業をいいます。

(2)許可が必要な者

建設業を営もうとする者は、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除いて、すべて許可の対象となり、28種類の業種別に許可が行われます。

※許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合には、500万円未満の工事をいい、建築一式工事の場合には、1500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事をいいます。

(3)建設工事の種類

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

許可の区分

(1)知事許可と大臣許可

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
◎知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、知事許可を受けます。
◎大臣許可
2以上の都道府県にまたがって営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、大臣許可を受けます。

(2)一般建設業と特定建設業

建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。
◎一般建設業
特定建設業以外の建設業者
◎特定建設業
発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の総額が3000万円(建築一式工事にあっては4500万円)以上となる契約を締結して施工しようとする建設業者

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年間の許可があった日に対応する日の前日までです。有効期間の満了後引き続き建設業を営む場合には、有効期間満了の日前30日までに許可の更新を申請してください。

許可の基準

建設業の許可を受けるためには、法の規定により、次の要件を備えていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
(2) 専任の技術者を有していること。
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること。
(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5) 欠格要件等に該当しないこと。

申請手続き

(1)提出先

管轄する県土整備部建設業課など

(2)提出部数

提出用(正本)1通、申請者控(副本)1通、入力票各1通

(3)申請手数料

知事免許新規申請9万円、更新申請5万円、追加申請5万円