刑事罰減刑手法
例えば、お酒に酔った勢いで、会社の同僚と口論となり、つい相手を殴って怪我を負わせてしまったり、自動車を運転中の通行トラブルから相手の車を蹴ってボディーを凹ませてしまったことから、警察官に逮捕され取調べを受けたり、逮捕されずに済んだとしても身柄不拘束事件として、警察署等に何度も出頭しなくてはなりません。
事例の検討
○殴って怪我を負わせてしまった場合
・傷害罪(刑法第204条)
・法定刑
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○車を蹴ってボディーを凹ませてしまった場合
・器物損壊罪(刑法第261条)
・法定刑
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金(科料)
そんな時どうすればいいの?
ご安心ください。直ちに被害者の方との示談契約書を作成するとともに、嘆願書の作成、被害者に提出する謝罪文などを作成します。
何故だか分かりますか。それは、早急に被害者側と病院の治療費や慰謝料などの民事上の問題を早急に解決していれば、警察(捜査機関)が事件書類を検察庁に送致し、検察官等がこれに基づき再度、加害者を検察庁に出頭を求め、検事調べを行った結果、加害者に相当な処分意見を科します。
しかし、一般的にこの段階において「示談契約書」、「嘆願書(被害者からの寛大な処分のお願い)」、「謝罪文」などの書面を提出すれば、罪の減刑、不起訴処分など結果的にその効果は絶大なのです。
悩まず、当事務所までお電話ください。できる限りのことを致します。



