会社設立
1新会社法(平成18年5月1日施行)で会社設立
会社(法人)を設立したい、個人事業を会社にしたい方お気軽にお電話ください。
2当事務所のメリット
会社設立手続きを当事務所に依頼して頂いた場合、無料で顧問業務(3ヶ月間)をさせて頂きます。その他、特典があります。
3新「会社法」での主な変更点
| 内 容 | 旧制度 | 新「会社法」 |
| 設立できる会社 | 株式会社、有限会社 合名会社、合資会社 |
株式会社、合名会社 合資会社、合同会社 |
| 最低資本金額 | 株式会社:1,000万円 有限会社: 300万円 |
制限なし (1円から会社ができる) |
| 発起設立時の 払込金保管証明 |
必 要 | 払込みがあったことを 証する書面で可 |
| 取締役の数 | 株式会社:3人以上 有限会社:1人以上 |
1人以上 |
| 取締役の任期 | 株式会社:原則2年 有限会社:制限なし |
原則2年 (株式譲渡制限会社は最長10年) |
| 会計参与 | 規定なし | すべての株式会社で設置可能 |
| 同一市町村の類似商号 | 不 可 | 可 能 |
※会計参与とは、新たに設けられた機関(役員)であり、公認会計士又は税理士の資格を持つ者として取締役と共同して計算書類を作成すること等をその職務とします。
4株式会社設立手続きの流れ
(1) 商号、目的、本店所在地、発起人などの決定
(2) 引受け株式数の決定
(3) 代表者印等の調整(発注)
(4) 定款の作成
(5) 定款の認証(公証人センター)
(6) 出資金を払い込む(金融機関)
(7) 登記申請書類の作成
(8) 管轄の法務局(支局等)に登記申請
(9) 登記完了(申請後約1週間)
(10)会社設立の届出手続き(税務署、府県税事務所など)
5株式会社への移行手続きご案内
新会社法が平成18年5月1日に施行されました。
既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することとなりますが、これまで株式会社を設立する場合は資本金が1,000万円必要でした。
しかし、新会社法においては、既存の有限会社を資本金の増資をすることなく定款の変更(商号等変更)をすることで、株式会社に移行手続きすることが可能となりました。
株式会社にした場合の最大のメリットは、株式会社であるとのイメージアップと大きな信頼を獲得することだと考えます。
当事務所は、会社設立支援業務として「街の社長さんご支援キャンペーン」を実施しておりますので、是非、ご検討のうえ、お気軽にお電話してください。
※移行手続きの報酬料を格安の3万円(消費税別)とさせて頂いております。



