

民法第770条第1項
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」
1)配偶者に不貞な行為があったとき。
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫婦には一緒に暮らさなければならない同居義務や助けあわなければならない扶助義務、協力義務があります。
これらの義務を倫理的に見て、非難されるような理由で行わないものを指し、「悪意」とは、道義的に見て許されないことという意味です。具体的な事例として次のようなものがあります。
1)生活費を稼がない、渡さない。
2)妻を虐待する。
3)愛人の家に入り浸りで帰ってこない。
親権者というのは、子供を育て、教育し保護する人を言います。
結婚中は両親が共に親権者でしたが、離婚後はどちらか一方が親権者になります。協議離婚の場合、未成年の子供がいれば、父か母のどちらかを親権者に定めなければ、離婚届は受理されません。
親権者も決まり離婚が成立した後、親権者にならなかった方の親、つまり現実に子供と生活を共にしていない親が、子供と接触する権利を面接交渉権と言います。
面接交渉権は、原則的に夫婦が話し合って決めることです。
ただし、一方がそれを認めない場合など話し合いができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
そして、具体的に面接の方法や回数などの内容を取り決めます。
養育費とは、子供を養い、育てるための費用です。
養育費は親の義務であり、たとえ経済的に困窮していても自分の生活を維持できる以上は養育費を払わなければなりません。
もし、あなたが子供を引き取った側なら、親権者として未成年の子供に代わって、父親へ養育費を請求しましょう。
夫から妻へ支払う養育費の月額は、4~6万円が多いです。
子供1人の場合は2~6万円以下が多く、2人の場合は4~6万円が多いです。こんな額では育てていけないという声もあるでしょうが、それが現実です。
しっかりと話し合いのうえで必要な額を請求して、1円でも多く勝ち取る努力をしてみることです。
支払い方法は、一時金払いに比べて、月ごとの分割払いが圧倒的に多いです。
銀行や郵便局などに子供名義の口座をつくり、そこに振り込んでもらうのが1番だと思います。
子供の養育費は、子供と父親の親子関係に基づいて、父の子供に対する扶養義務として支払われるものです。
母親が再婚しようとも、父と子の関係には何ら変わりなく、父親には子供を扶養する義務があります。
ですから、母親が再婚するからといって、父親の養育費支払い義務はなくなりません。
慰謝料というのは、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことです。
簡単に言えば、離婚の原因をつくった加害者側が、被害者側に支払う損害賠償金なのです。
ですから、例えば妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで、夫側が請求する場合もあります。
財産分与というのは、結婚後に2人の協力でできた共有財産を分け合うことです。ですから、普通、結婚生活が長いほど財産分与額も一般的に多くなります。
家も貯金通帳も夫名義になっていたとしても財産分与を請求できます。妻として目に見える収入がない場合でも、結婚生活中で妻の寄与や助けがあったからこそ貯蓄できた財産なのですから、当然評価されるべきです。
家庭裁判所の判例では、妻の寄与、貢献度を調査して、評価額を提示しています。