告訴とは
1意 義
被害者その他一定の告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示である。
2根 拠
刑事訴訟法第230条〜第246条
3性 質
1)親告罪にあっては訴訟条件である。
2)非親告罪にあっては、一般的には単に捜査の端緒となるにすぎない。
4告訴権者
1)被害者
2)被害者の法定代理人
3)被害者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹
4)死者の親族及び子孫
5)検察官が指定した者
5告訴期間
犯人を知った日から6カ月以内に行うこと。
6告訴の効力(告訴不可分の原則)
共犯の1人又は数人に対してした告訴は、他の共犯に対してもその効力を生ずる。
7告訴の取消
1)公訴の提起があるまで取消ことができ、その範囲は告訴の効力に同じである。
2)一度、取消した者は更に告訴をすることができない。
8告訴の手続き
1)書面又は口頭で検察官又は司法警察員にする。
2)検察官又は司法警察官は告訴調書を作成する。
3)司法警察官は、すみやかに書類及び証拠物を検察官に送付する。
4)司法巡査は、司法警察官に引致する。
5)代理人によりすることができる。
9告訴の失効
1)略取誘拐罪で被誘取者又は被害者が犯人と婚姻した場合
2)犯人を知った日から起算して6カ月の告訴期間を経過した場合



