道路使用許可イメージ道路使用許可

道路使用許可の概念

道路は、あらゆる社会、経済活動を支える根幹的な機能を有しながら、その使用形態については歴史的な背景から生じる価値観、交通情勢、社会的な要請などにより変化しており、現在においても複雑な社会構成から道路の機能を維持するための 道路工事以外に企業の宣伝、営業、スポーツ、祭礼、各種イベントなど多種多様に道路が使用されているところです。
しかし、道路は本来不特定多数の人や車の通行の用に供する目的で作られており、通行という一般的な使用行為は自由に認められるものです。

一般的な通行目的以外の特別な道路の使用行為については、

●交通の危険及び妨害を生じさせるおそれがある行為は、道路における禁止行為として道路交通法第76条により絶対的に禁止し、

●道路における工事又は作業、工作物の設置、露店などの出店及び祭礼等のように、それ自体公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ない行為は、道路交通法第77条により道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付するなどして、その使用を許可することとなっております。

道路使用許可の対象

次のいずれかに該当する者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。

1)道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

4)道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為等をしようとする者

【路上競技やイベントに対する考え方】

路上競技やイベントは、地域の活性化等の名目で行われることが多いものですが、

○使用する道路の範囲が広く、交通規制も長時間に及ぶなど一般交通に著しい影 響を及ぼすものである。

○継続開催指向や他の地域への波及性が強いことから、一旦開催を認めると翌年以降も継続して開催を要望されるものが多く、益々同種大会の開催要望が相次ぐ傾向にある。

○交通整理、雑踏警備等で警察官の大量動員を必要とするケースが多い。等の種々の問題を有していることから、新規路上競技やイベントの開催要望に対しては警察も慎重な対応を必要としています。

『開催のために必要となる諸対策』

1主催者による警察署、警察本部及び関係行政機関等に対する事前説明の実施

2開催場所周辺の交通量等実態調査の実施

3公共交通機関(バス運行)に対する影響の実態調査

4広域迂回対策、広報看板、広報ビラ等の作成

5地元説明会の実施

6関係者立ち合いによる実地踏査の実施(問題点の把握)

7主催者による徹底した関係者に対する説明会の実施

8警備会社に対する警備員要請及び警備計画書の作成

9警察署等に対する交通規制実施要望

10道路使用許可申請など

各種対策は予想以上に大変であり、徹底した各種対策を講じなければ事故が発生します。

コメント(プロフィール)

私は、県警本部において道路使用許可を約2年間担当しておりました。
道路使用許可と言っても、いろいろな許可の種類があります。
例えば、チラシ配布、募金活動、ガス工事などから規模の大きなものでは、神戸ルミナリエ、神戸まつり、マラソン、自転車ロードレースなどがあります。
規模が大きくなるイベントでは、主催者は予想以上の各種対策をとる必要があります。当然、主催者ばかりではなく関係する地元警察署や場合によっては本部の警察官も応援に出るなど、本当に大変な話しであります。
事故なく無事に終了するためには、長期間の各種対策を徹底しなければ成功はありえません。ところで、私事ではありますが、2000年に兵庫県淡路島で開催されました「淡路花博(財団法人夢の架け橋記念事業協会)」に県警から派遣され、約1年6カ月間、交通輸送対策の仕事を担当させて頂きました。
この間、総合的な交通輸送対策を推進するため、公共交通機関管理者、道路管理者、警察などの関係者と協議を重ねるなど、本当に貴重な経験をさせて頂きました。