点数制度について
1点数制度
点数制度とは、自動車等の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に、その内容に応じて定められた点数を付し、その合計点数の多寡に応じて運転免許の停止や取消し等の処分を行う制度です。
2点数の種別
1)交通違反に付する点数(基礎点数)
酒酔い運転、無免許運転等の危険性の高い違反は25点〜6点、反則行為に当たるものは3点〜1点の点数が付されています。
2)交通事故に付する点数(付加点数)
| 交通事故の種別 | 不注意の程度 | 点 数 |
| 死亡事故 | 専 ら | 20点 |
| 専ら以外 | 13点 | |
| 重傷事故(3カ月以上又は後遺障害) | 専 ら | 13点 |
| 専ら以外 | 9点 | |
| 重傷事故(30日以上) | 専 ら | 9点 |
| 専ら以外 | 6点 | |
| 軽傷事故(15日以上) | 専 ら | 6点 |
| 専ら以外 | 4点 | |
| 軽傷事故(15日未満)建造物損壊事故 | 専 ら | 3点 |
| 専ら以外 | 2点 |
注:傷害事故において、負傷者が複数の場合の治療に要する期間は、これらの者のうち最も負傷の程度の高い者の負傷の治療に要する期間とします。
3)措置義務違反に付する点数(付加点数)
交通事故を起こして措置義務違反をしたときは、上記の交通事故の点数のほか、更に次の点数が加算される。
| 措置義務違反の種別 | 点 数 |
| 死傷事故(ひき逃げ) | 23点 |
| 物損事故(当て逃げ) | 5点 |
4)故意による事故又は危険運転致死傷罪に付する点数
| 事故の種別 | 点 数 |
| 故意による死傷事故 故意による建造物損壊事故 |
45点 |
| 危険運転致死傷罪 |
3点数計算の方法
過去3年以内の交通違反や交通事故の点数を合計しますが、次の場合には、それ以前の交通違反や交通事故の点数は累積されません。
1)違反行為をしないで1年の免許期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)を経過した場合
2)違反行為をしたことを理由として免許の取消処分を受け、その欠格期間内に違反行為をしたことがない場合
3)違反行為をしたことを理由として免許の停止等の処分を受け、その処分の期間内に違反行為をしたことがない場合などが点数を累積しない場合です。



