交通問題イメージお支払いできる損害の範囲とお支払いの基準

損害賠償学最低基準

■傷害による損害(お支払限度額:被害者1名につき120万円)
【平成14年4月1日以降の事故】

損害項目 内 容 お支払いの基準




治療費 診察料、入院料、投薬料、
手術料、処置料、通院費、
柔道整復等の費用など
必要かつ妥当な実費
看護料 近親者等の付き添い
(医師が看護の必要を認めた場合など)
原則として
入院1日につき 4,100円
通院付添い 2,050円
諸雑費 入院中の諸雑費
(療養に直接必要のある諸物品の
購入費など)
原則として
入院1日につき 1,100円
通院
交通費
通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費
その他
実際に要した
費用
義肢、メガネ代、
コンタクトレンズ代など
必要かつ妥当な実費
(メガネ、コンタクトレンズ代は、50,000円が限度)
診断書等
の費用
診断書、診療報酬明細書
等の発行費用
必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書、
被害者側の印鑑証明書、
住民票等の発行手数料
必要かつ妥当な実費
休業損害 事故による傷害のために発生した休業による損害(有給休暇を使用した場合を含む)主婦などの家事を専業とする方にもお支払いします。 原則として
休業1日につき 5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は実額(19,000円限度)
慰謝料 精神的、肉体的な苦痛に
対する補償
1日につき 4,200円

■死亡による損害(お支払限度額:被害者1名につき3,000万円)

損害項目 内 容 お支払いの基準
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(墓地、香典返しなどは含まれません。) 60万円(これ以上の立証がある場合は100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの 収入および就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮の上計算します。
慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料
※遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により金額が異なります。
請求権者
1名の場合     550万円
2名の場合     650万円
3名以上の場合  750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円加算