交通問題イメージ交通事故と加害者の責任

加害者の負う責任には、民事上の責任・刑事上の責任・行政上の責任があります。 
詳しくは次のとおりです。

民事上の責任

民法709条(不法行為による損害賠償)の不法行為責任または自動車損害賠償保障法による損害賠償責任を負います。損害賠償の支払基準は、定型化・定額化されているものが多いようです。

刑事上の責任

刑法211条の業務上過失致死傷罪では、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
また、新設された危険運転致死傷罪(刑法208条の2)では、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ

◎人を負傷させた者は15年以下の懲役

◎人を死亡させた者は1年以上の有期懲役

と規定されています。

また、その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も同様とする。と規定されています。

行政上の責任

道路交通法によって、運転者に違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、運転免許の停止や取消し処分を受けます。