





治療行為も最終段階になった場合、任意保険会社の担当者から被害者の方に必ず「示談したい」旨の電話連絡が入ります。
そして、後日、自宅に損害賠償額の計算書(お支払いの損害賠償額を記載した書類)が郵送されてきます。
同時に同じく承諾書(免責証書)という書類も同封されてきます。
さて、どういった対応をすればよいのでしょうか?

この書類に住所、氏名、損害賠償額の振り込み金融機関口座等を自署して押印のうえ保険会社の担当者に返送すれば損害賠償額が高額でない限り約1週間後に振り込みがあります。
さて、ここが問題なのです。保険会社の提示された金額が妥当なものかどうかです。
一般的な被害者は、専門的な知識を有していないため、保険会社の担当者から言葉巧みに示談を進められますとついつい示談に応じてしまいます。
やはり、後悔しないためにも専門家に損害賠償額の算定を依頼し、この賠償額に対する増額の請求をしてもらいましょう。
保険会社が同請求に応じなければ、次に(財)交通事故紛争処理センターに対する申し立てや裁判所に対する交通調停の申し立てを検討しましょう。
あなたは被害者なのですから、遠慮することなく納得のできるかたちで示談してほしいと思います。

一応、治療が終了して保険会社と示談する場合、現在は負傷部位が完治しているが、万一、示談後に後遺症状が発症した場合どうすればよいのでしょうか?

保険会社と示談する場合、承諾書(免責証書)の中に「示談後、後遺症状が発症した場合には別途、誠意をもって協議するものとする。」等という条文を入れてもらって下さい。
万一、このような症状が発症した場合は、改めて後遺障害診断書を担当主治医に作成してもらい保険会社に提出します。
交通事故から相当な期間が経過しており、保険会社は交通事故との相当な因果関係を争点として主張してきますが、これに対抗するためにも平素から各種の資料等を準備しておかなければなりません。

加害者から点数がないから人身事故にしないでほしいと泣きつかれたり、治療費等の支払いはさせて頂くから物損事故にしてほしいなどと懇願された場合、どう対応すればよいのでしょうか?

このような事例は多くありますが、トラブルに至るケースが多く見られます。
原因として、当初加害者が誠意ある対応を約束してくれていたが事故後、態度を豹変させ被害者の請求に応じないというものです。
やはり、加害者の気持ちもある程度理解できますが、トラブルを回避するためにも早急に診断書を警察署に持参して物損事故を人身事故に切り替える届出を行って下さい。

保険会社の担当者から電話で全て手続きは弊社でさせて頂きますので安心して通院しておいて下さい。という連絡を受けましたがどのような点に注意すればよいのでしょうか?

保険会社の担当者は、プロでありますので一般的にいって素人である被害者の方にも交通事故後、損害賠償の中身についての勉強をしておいて頂きたいし、また我々のような専門家に初期の段階からご相談をして頂きたいと思います。
相談者の方からよく耳にする話としては、保険会社の担当者から慰謝料や休業損害を上乗せしてお支払いさせて頂きますので、早く示談をさせて下さい。というものです。
やはり、保険会社の担当者任せに全てするのではなく、平素から例えば保険会社の担当者の連絡事項や詳細な言動を記録しておくことも重要なことです。